消費税率の引上げに伴う価格設定ガイドラインについて
2019年1月18日
林野庁より、(一社)日本治山治水協会を通じて連絡がありましたので以下のとおりお知らせします。
1.消費税の関係では昨年10月の臨時閣議で総理発言があり、本来10月に税率が引き上げられることとなっております。
そのため、転嫁対策推進本部の幹事会において添付のガイドラインが示されましたのでご承知願います。
2.また、本協会会員の皆様におかれまして、1のガイドラインについて国へのご意見・質問等がある場合は、1月末日までに、当協会事務局宛お問い合わせメールにてご提出頂きますようお願いいたします。
3.林野庁関係団体の関係事業者の多くは、飲食料品の取扱い(販売)の無い事業者に該当しますが、仕入税額控除の適用を受けるためには、添付ファイルの内容を理解していただき、確実な「区分経理」を行っていただく必要がありますのでこちらについてもご承知願います。