認定事業体とは
林業労働者を雇用して、造林、保育、伐採その他の森林施業を行っている事業者が、「林業労働力の確保の促進に関する法律」の第5条の規定に基づき、「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画(改善計画)」(5年間)を作成・申請し、県知事の認定を受けると認定事業体になります。
認定事業体のメリット
- 委託募集
他の認定事業主及び林業労働力確保支援センターと共同で改善計画を作成し、県の認定を受けた認定事業体は厚生労働大臣への届出で林業労働者の募集を林業労働力確保支援センターに委託できる。 - 林業・木材産業改善資金の償還期間の延長
林業労働に従事する者を確保するための保健施設(休憩室等)の設置について、償還期間が10年から15年に延長される。 - 国有林野事業における配慮
入札参加資格審査において直近上位及び直近下位の等級への入札参加が認められる。 - 緑の雇用担い手確保支援事業
助成を受けることができる。 - その他
・間伐材搬出支援事業(林内作業路整備支援事業)
・公共職業安定所での求人募集で「認定事業体」の表記
認定を受けるためには
支援センター(福島県林業労働力確保支援センター)では、申請の様式や作成方法についての相談を受け付けております。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。